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米国輸出、第三国経由なら安全か|CBPのEAPA取締り前に確認する5項目[GeXPs26-0804JP]

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< 米国輸出、第三国経由なら安全か|CBPのEAPA調査前に確認する5項目 米国向け輸出で、いま確認すべきなのは関税率だけではありません。 米国税関・国境取締局(CBP)は2026年7月29日、 Enforce and Protect Act(EAPA)調査を通じて確認した追加で納付すべき関税が 10億米ドルを超えた と発表しました。 これは新しい関税が導入されたという意味ではなく、 既存の反ダンピング関税・相殺関税(AD/CVD)の回避が疑われる取引に対する調査・執行が 強まっていることを示すものです。 要点 第三国を経由したという事実だけで、通関上の安全が確保されるわけではありません。 一方、一方、第三国で実質的な生産が行われているからといって、直ちに違反と判断されるわけでもありません。 CBPが重点的に確認するのは、 対象製品に該当するか、原産地判断が適切か、実際の生産があるか、 申告データと証拠資料が一致しているか です。 1. CBPの「10億米ドル」発表は何を意味するのか CBPの発表によると、EAPAプログラムを通じて確認された追加で納付すべき関税は、 同プログラムの10年の歴史で初めて10億米ドルを超えました。 CBPは、この水準がプログラムの年平均を約300%上回ると説明しています。 また2026年には、太陽電池、木材、パイプ、キサンタンガム、金属製ロッカー、木製家具など 複数品目に関して、14件の回避認定通知(Notice of Determination)を発行したとしています。 ここでは数字の性格を正確に区別する必要があります。 単一企業に科された罰金でも、すべての米国輸入品に追加された新関税でもありません。 EAPA調査で回避取引と判断された複数案件の追加関税の納付義務を累計した執行実績です。 項目 正確な意味 避けるべき誤解 ...

中国EV充電器のCCC認証義務化|2026年8月1日前に確認すべき5項目[GeXPs26-0729JP]

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中国、EV充電設備にCCC認証を義務化|2026年8月1日前に確認すべき5項目 China Export Compliance 中国EV充電器のCCC認証義務化 2026年8月1日前に確認すべき5項目 対象製品かどうかの判定は出発点にすぎません。認証書の範囲、実際のモデルと技術仕様、製造者、生産工場、認証表示、出荷書類を実際の製品と一致させる必要があります。 2026年8月1日以降、対象範囲に含まれるEV充電設備で、CCC認証書を取得しておらず、認証マークも表示していない製品は、中国で工場出荷、販売、輸入、その他の営業活動への使用ができません。 30秒で要点: 中国は、電気自動車用充電設備を中国強制認証(CCC)の対象に追加しました。指定認証機関による申請受付は2025年3月1日に始まり、未認証・未表示製品に対する規制は2026年8月1日に発効します。日本企業が確認すべきなのは、単なる通関可否ではなく、中国で工場出荷、販売、輸入、その他の営業活動への使用が可能となる市場参入条件を満たしているかどうかです。 動画が表示されない場合: YouTubeで本編を見る 制度変更の核心は「市場参入条件」の変更 中国国家市場監督管理総局(SAMR)の公告によると、2026年8月1日から、対象範囲に含まれる設備で、CCC認証書を取得しておらず、認証マークも表示していない製品は、工場出荷、販売、輸入、その他の営業活動への使用ができません。 したがって、中国税関での対応だけを見て判断するのは不十分です。中国国内での引渡し、販売、設置、プロジェクト投入まで含め、対象モデルが市場参入条件を満たしているかを確認する必要があります。 重要な日付 2025年3月1日:指定認証機関がEV充電設備のCCC認証申請受付を開始。 2026年8月1日:対象範囲に含まれる未認証・未表示設備について、工場出荷、販売、輸入、その他の営業活動への使用禁止が開始。 対象となるEV充電設備と、今回の対象外 交流(AC)充電設備 定格出力電圧がAC 1,000V以下の固定式・非固...

【2026年6月版】米国通商規制・通関執行の強化、日本の半導体・FA・ロボット部品企業が確認すべき事項 [GeXPn26-0623JP]

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  【2026年6月版】米国通商規制・通関執行の強化、日本の半導体・FA・ロボッ                               ト部品企業が確認すべき事項 調査基準日:2026年6月23日 3行要約 米国向け輸出では、製品が日本から発送されたという事実だけで、日本原産として扱われるとは限りません。 関税分類、原産国、輸入者、課税価格、供給網、最終用途を、製品単位で説明できる証拠が必要です。 特に2026年は、半導体Section 232、ロボット・産業機械調査、通商法122条関税、強制労働をめぐるSection 301提案を分けて管理する必要があります。 1.なぜ今、米国向け輸出管理の再点検が必要なのか 米国の輸入規制は、単に「日本製品に何%の関税がかかるか」という問題ではなくなっています。現在は、通常の関税率に加え、Section 232、Section 301、通商法122条、強制労働規制、輸出管理、制裁対象者確認などが重なり合っています。 日本企業が米国企業へ直接輸出する場合だけでなく、日本の商社、米国販売代理店、メキシコの組立拠点、ASEANの委託工場、中国の部材供給者を経由する場合にも、原産国、関税分類、供給網の説明を求められる可能性があります。 通関時に申告するのは通常、米国側のImporter of Recordです。しかし、米国輸入者がCBPから資料提出を求められれば、日本の輸出者や製造者にもBOM、製造工程、部材原産国、取引記録などの提供要請が届きます。 したがって、日本企業に必要なのは、関税率だけを確認する作業ではありません。製品設計、調達、製造、輸出、米国販売までを一つの証拠チェーンとして管理することです。 2.公式に確認された変更と現在の規制状況 2-1.一般的な輸入関税:2026年2月24日から通商法122条関税 米国では、IEEPAに基づく関税措置の終了後、1974年通商法122条に基づく暫定的な輸入関税が導入されました。2026年2月24日から、対象品目について一般関税率に10%が上乗せされる仕組み...