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中国EV充電器のCCC認証義務化|2026年8月1日前に確認すべき5項目[GeXPs26-0729JP]

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中国、EV充電設備にCCC認証を義務化|2026年8月1日前に確認すべき5項目 China Export Compliance 中国EV充電器のCCC認証義務化 2026年8月1日前に確認すべき5項目 対象製品かどうかの判定は出発点にすぎません。認証書の範囲、実際のモデルと技術仕様、製造者、生産工場、認証表示、出荷書類を実際の製品と一致させる必要があります。 2026年8月1日以降、対象範囲に含まれるEV充電設備で、CCC認証書を取得しておらず、認証マークも表示していない製品は、中国で工場出荷、販売、輸入、その他の営業活動への使用ができません。 30秒で要点: 中国は、電気自動車用充電設備を中国強制認証(CCC)の対象に追加しました。指定認証機関による申請受付は2025年3月1日に始まり、未認証・未表示製品に対する規制は2026年8月1日に発効します。日本企業が確認すべきなのは、単なる通関可否ではなく、中国で工場出荷、販売、輸入、その他の営業活動への使用が可能となる市場参入条件を満たしているかどうかです。 動画が表示されない場合: YouTubeで本編を見る 制度変更の核心は「市場参入条件」の変更 中国国家市場監督管理総局(SAMR)の公告によると、2026年8月1日から、対象範囲に含まれる設備で、CCC認証書を取得しておらず、認証マークも表示していない製品は、工場出荷、販売、輸入、その他の営業活動への使用ができません。 したがって、中国税関での対応だけを見て判断するのは不十分です。中国国内での引渡し、販売、設置、プロジェクト投入まで含め、対象モデルが市場参入条件を満たしているかを確認する必要があります。 重要な日付 2025年3月1日:指定認証機関がEV充電設備のCCC認証申請受付を開始。 2026年8月1日:対象範囲に含まれる未認証・未表示設備について、工場出荷、販売、輸入、その他の営業活動への使用禁止が開始。 対象となるEV充電設備と、今回の対象外 交流(AC)充電設備 定格出力電圧がAC 1,000V以下の固定式・非固...

オンライン販売は出品後では遅い|製品安全で確認すべき5項目[GeXPs26-0717JP]

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  オンライン販売は出品後では遅い|製品安全で先に構築すべき5つの管理 オンラインマーケットプレイスで販売するメーカー、輸入事業者、海外事業者、ブランド、EC運営担当者にとって、製品安全は「問題が発生してから証明書を探す業務」ではありません。商品ページ、適合証拠、国内の責任体制、トレーサビリティ、販売停止・リコール手順を、出品前に一つの運用体系として接続する必要があります。 日本では、改正製品安全4法が 2025年12月25日 に施行されました。PSマーク対象製品を、日本の輸入事業者を介さず国内消費者へ直接販売する海外事業者は、要件に該当する場合、特定輸入事業者として事業届出を行い、技術基準への適合、国内管理人の選任などの義務を履行する必要があります。 ただし、これは日本でオンライン販売される全商品に同一の義務が課されたという意味ではありません。製品安全4法の対象か、別の製品法令が適用されるか、国内輸入者が存在するか、誰が製造・輸入・販売を担うかによって必要な対応は変わります。 実務上の要点は、商品ページを単なる販促画面ではなく、法令、品質、供給網、販売後監視をつなぐ 製品安全データの入口 として設計することです。 Business Signal:商品ページが製品安全管理の入口になった オンライン販売では、購入者、プラットフォーム、輸入者、取引先、規制当局が、商品ページに表示された情報を起点に製品を識別します。モデル、事業者名、警告、認証・届出情報が現物や技術文書と一致しなければ、資料提出、出品保留、販売停止、出荷保留、是正措置などにつながる可能性があります。 ただし、情報の欠落が常に自動的なアカウント停止や全商品削除を意味するわけではありません。措置は、適用法令、製品リスク、不整合の内容、プラットフォーム規約、当局の判断によって異なります。 1.Listing=Compliance Data:商品ページを管理された適合情報にする 商品ページは、社内で承認された「製品マスター」から作成します。メーカー、輸入者、販売者、EC担当者が、それぞれ異なる型式、警告、責任者情報を使用してはいけません。 製品・制度に応じて、少なくとも次の項目を接続します。 製造事業者、輸入事業者、販売事業者、海外事業者の正式名称と連絡先 国内管理人または日本国内の規制・事故対応窓口 製...

レアアース供給網は原料問題だけではない|企業が備える5つのリスクヘッジ【2026】[GeXPs26-0716JP]

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  レアアース供給リスクで最初に行うべきことは、鉱物価格の予測ではありません。自社製品のBOMとサプライヤー階層を確認し、モーター、アクチュエーター、センサー、コンプレッサー、ポンプ、ロボットなどに組み込まれた永久磁石への直接・間接露出を特定することです。 Business Signal 事業シグナル 集中度、許可、文書、価格、納期の変化を捉える。 Risk Hedging リスクヘッジ 露出を可視化し、在庫、複数購買、契約で損失を抑える。 Overcoming Solution 克服策 追跡可能で技術検証済みの代替供給・設計を準備する。 Action Guide 実行ガイド 30・60・90日の行動計画に落とし込む。 エグゼクティブサマリー 国際エネルギー機関(IEA)によると、2024年の磁石用レアアース供給では、中国が採掘量の約60%、分離・精製量の91%、焼結永久磁石生産の94%を占めました。米国地質調査所(USGS)は、2025年の世界鉱山生産量を約39万トンと推計する一方、相当量のレアアースが完成品に組み込まれた状態で流通していると指摘しています。 60% 2024年の磁石用レアアース採掘シェア 91% 2024年の分離・精製シェア 94% 2024年の焼結永久磁石生産シェア 多層型 購入部品内部に隠れる間接露出 企業の実務リスクは、供給集中だけで決まりません。対象品目の許可・申告、用途・仕様・原産地の文書、代替先の品質認定、顧客承認、安全在庫、契約条件が連動して初めて、納期と操業への影響が決まります。必要なのは過剰な買いだめではなく、品目別の露出管理と復旧計画です。 何が変わり、企業に何が起きるのか 中国商務部と税関総署は2025年4月4日、公告第18号により、特定の中・重希土類関連品目を輸出管理対象としました。対象品目の輸出者は許可を申請し、通関時に対象品目を正確に申告する必要があります。申告内容に疑義がある場合、確認中は貨物が解放されません。 これは、すべてのレアアースや永久磁石を一律に禁止する制度ではありません。材料、成分、磁石の種類、仕様、用途、管理番号によって対象性が異なります。したがって、企業はサプライヤーから「対応中」という回答だけを得るのではなく、対象判定、申請日、追加質問、許可状態、適用ロットを確認する必要があります。 日本企...

日本のPFHxS規制が本格施行:輸出企業が確認すべき5項目 [GeXPs26-0715JP]

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  日本のPFHxS関連物質規制が施行 輸出企業が確認すべき5項目 2026年6月17日、日本では「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質(PFHxS関連物質)」を 化審法上の第一種特定化学物質に指定する規制が施行されました。 同日から、対象物質が使用されている政令指定の10製品について輸入禁止措置も始まっています。 輸出シグナル これは、すべての電子部品、自動車部品、完成品を一律に禁止する制度ではありません。 対象物質の法的範囲、製品区分、使用目的、含有経路を個別に確認することが重要です。 1.2026年6月17日に何が変わったのか PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩は、すでに第一種特定化学物質として規制されていました。 今回は、それらに加えて PFHxS関連物質 が第一種特定化学物質に指定されました。 第一種特定化学物質は、製造・輸入が原則として許可制となり、使用制限、政令指定製品の輸入禁止、 取扱いに関する技術上の基準などの対象になります。 重要: 「PFAS」という広い総称と、化審法上の「PFHxS関連物質」は同じ意味ではありません。 一般的なPFASフリー証明書だけでは、日本法上の対象物質を確認したことにならない場合があります。 2.輸出企業が確認すべき5項目 1.PFAS、PFHxS、PFHxS関連物質を区別する PFASは多数の有機フッ素化合物を含む総称です。一方、今回の規制は、法令で定義された PFHxS関連物質を対象とします。供給者から「PFAS不使用」「PFOA・PFOS不使用」という回答を得ていても、 PFHxS関連物質の確認が完了したとは限りません。 照会時には、少なくとも次の項目を分けて確認します。 PFHxS PFHxSの異性体 PFHxSの塩 法令上のPFHxS関連物質 物質名、CAS登録番号、構造情報、用途 実務ポイント: 対象物質リストを日本側輸入者と共有し、供給者回答の範囲を一致させます。 2.原材料から工程薬剤まで含有経路を追跡する 完成品メーカーがPFHxS関連物質を意図的に配合していなくても、 上流の添加剤、加工助剤、表面処理剤、コーティング剤などに使用されている可能性があります。 確認対象には次のような材料・工程を含めます。 化学原料、添加剤、界面活性剤、加工助剤 塗料、インク、接着剤、シーラント、コーテ...

FDA Import Alert 53-17更新、日本化粧品企業が確認したいDWPE対応5項目 [GeXPs26-0625JP]

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    Article Metadata Article Title: FDA Import Alert 53-17更新、日本化粧品企業が確認したいDWPE対応5項目 Management Code: GeXPs26-0626JP Content Type: Export Intelligence Content Code: GeXPs26-0625 Published Date: 2026-06-25 Reference Date: 2026-06-22 Language: Japanese Target Audience: 日本化粧品ブランド、OEM/ODM企業、原料メーカー、包装資材メーカー、品質保証担当者、FDA輸出担当者 Primary Keyword: FDA Import Alert 53-17 Secondary Keywords: DWPE, FDA Cosmetics, Microbial Contamination, Red List, FDA輸出, 米国化粧品規制 Content Purpose: 日本企業向けFDA輸出リスク実務解説 GEO Tags: 日本、東京、大阪、名古屋、福岡 · 産業: 化粧品、OEM/ODM、原料、包装資材 · 規制地域: 米国FDA FDA Import Alert 53-17更新、日本企業が確認したい5つの実務ポイント 米国FDAは2026年6月22日、 Import Alert 53-17を更新しました。 対象は「微生物汚染が疑われる化粧品」に対する DWPE(Detention Without Physical Examination:物理的検査なしの留置) です。 最近公表されている韓国化粧品関連の事例は、 特定国だけの問題として見るべきではありません。 日本の化粧品ブランド、OEM/ODM企業、原料メーカー、包装資材企業にとっても、 米国輸出時の品質保証体制を点検する実務的なシグナルです。 ① FDAは何を更新したのか ...