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【2026年6月版】米国通商規制・通関執行の強化、日本の半導体・FA・ロボット部品企業が確認すべき事項 [GeXPn26-0623JP]

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  【2026年6月版】米国通商規制・通関執行の強化、日本の半導体・FA・ロボッ                               ト部品企業が確認すべき事項 調査基準日:2026年6月23日 3行要約 米国向け輸出では、製品が日本から発送されたという事実だけで、日本原産として扱われるとは限りません。 関税分類、原産国、輸入者、課税価格、供給網、最終用途を、製品単位で説明できる証拠が必要です。 特に2026年は、半導体Section 232、ロボット・産業機械調査、通商法122条関税、強制労働をめぐるSection 301提案を分けて管理する必要があります。 1.なぜ今、米国向け輸出管理の再点検が必要なのか 米国の輸入規制は、単に「日本製品に何%の関税がかかるか」という問題ではなくなっています。現在は、通常の関税率に加え、Section 232、Section 301、通商法122条、強制労働規制、輸出管理、制裁対象者確認などが重なり合っています。 日本企業が米国企業へ直接輸出する場合だけでなく、日本の商社、米国販売代理店、メキシコの組立拠点、ASEANの委託工場、中国の部材供給者を経由する場合にも、原産国、関税分類、供給網の説明を求められる可能性があります。 通関時に申告するのは通常、米国側のImporter of Recordです。しかし、米国輸入者がCBPから資料提出を求められれば、日本の輸出者や製造者にもBOM、製造工程、部材原産国、取引記録などの提供要請が届きます。 したがって、日本企業に必要なのは、関税率だけを確認する作業ではありません。製品設計、調達、製造、輸出、米国販売までを一つの証拠チェーンとして管理することです。 2.公式に確認された変更と現在の規制状況 2-1.一般的な輸入関税:2026年2月24日から通商法122条関税 米国では、IEEPAに基づく関税措置の終了後、1974年通商法122条に基づく暫定的な輸入関税が導入されました。2026年2月24日から、対象品目について一般関税率に10%が上乗せされる仕組み...