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オンライン販売は出品後では遅い|製品安全で確認すべき5項目[GeXPs26-0717JP]

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  オンライン販売は出品後では遅い|製品安全で先に構築すべき5つの管理 オンラインマーケットプレイスで販売するメーカー、輸入事業者、海外事業者、ブランド、EC運営担当者にとって、製品安全は「問題が発生してから証明書を探す業務」ではありません。商品ページ、適合証拠、国内の責任体制、トレーサビリティ、販売停止・リコール手順を、出品前に一つの運用体系として接続する必要があります。 日本では、改正製品安全4法が 2025年12月25日 に施行されました。PSマーク対象製品を、日本の輸入事業者を介さず国内消費者へ直接販売する海外事業者は、要件に該当する場合、特定輸入事業者として事業届出を行い、技術基準への適合、国内管理人の選任などの義務を履行する必要があります。 ただし、これは日本でオンライン販売される全商品に同一の義務が課されたという意味ではありません。製品安全4法の対象か、別の製品法令が適用されるか、国内輸入者が存在するか、誰が製造・輸入・販売を担うかによって必要な対応は変わります。 実務上の要点は、商品ページを単なる販促画面ではなく、法令、品質、供給網、販売後監視をつなぐ 製品安全データの入口 として設計することです。 Business Signal:商品ページが製品安全管理の入口になった オンライン販売では、購入者、プラットフォーム、輸入者、取引先、規制当局が、商品ページに表示された情報を起点に製品を識別します。モデル、事業者名、警告、認証・届出情報が現物や技術文書と一致しなければ、資料提出、出品保留、販売停止、出荷保留、是正措置などにつながる可能性があります。 ただし、情報の欠落が常に自動的なアカウント停止や全商品削除を意味するわけではありません。措置は、適用法令、製品リスク、不整合の内容、プラットフォーム規約、当局の判断によって異なります。 1.Listing=Compliance Data:商品ページを管理された適合情報にする 商品ページは、社内で承認された「製品マスター」から作成します。メーカー、輸入者、販売者、EC担当者が、それぞれ異なる型式、警告、責任者情報を使用してはいけません。 製品・制度に応じて、少なくとも次の項目を接続します。 製造事業者、輸入事業者、販売事業者、海外事業者の正式名称と連絡先 国内管理人または日本国内の規制・事故対応窓口 製...

米国CPSC eFiling開始:消費財輸出で確認すべき5つのポイント [GeXPs26-0707JP]

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  米国CPSC eFiling開始:消費財輸出で確認すべき5つのポイント 米国CPSC eFiling開始:消費財輸出で確認すべき5つのポイント 結論から言うと、 2026年7月8日から、米国に輸入される CPSC認証要件のある消費財 では、Certificate of Complianceに関するデータを電子的に提出するeFiling対応が重要になります。 これは「すべての商品」や「すべての消費財」が対象になるという意味ではありません。対象になるのは、CPSCの認証要件があり、CPCまたはGCCなどの証明書データが必要となる製品です。 1. 2026年7月8日から何が変わるのか 米国向け消費財輸出では、製品そのものだけでなく、 証明書データを通関時に提出できるか が重要になります。CPSC eFilingは、製品安全に関する証明書データを、米国通関データの流れに接続する仕組みです。 一般輸入品の適用日は 2026年7月8日 です。FTZ、つまりForeign Trade Zoneから消費または倉庫向けに入る物品については、 2027年1月8日 が適用日とされています。 確認項目 日本企業が理解すべきポイント 一般適用日 2026年7月8日。CPSC認証要件のある輸入消費財が対象。 FTZ適用日 2027年1月8日。Foreign Trade Zoneから消費または倉庫向けに入る物品が対象。 Section 321 / de minimis 少額配送でも、CPSC認証対象製品であれば例外と考えない。 主な証明書 子ども向け製品のCPC、一般用途の規制対象製品に関係するGCC。 送信経路 CBP ACE / CPSC PGA Message Set。通常は米...

米国の800ドル以下の少額輸入免税停止、輸出企業が確認すべき5項目 | 今日の輸出シグナル [GeXPs26-0703JP]

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  要点 米国の800ドル以下の少額輸入免税(デ・ミニミス)は、ほとんどの低価格商業貨物について2025年8月29日からすでに停止されています。2026年6月24日、米国税関・国境取締局(CBP)は、非郵便貨物と国際郵便に関する無期限停止を規則に反映しました。国際郵便では、新しい郵便簡易申告手続の大部分が2026年7月24日に施行され、一部の正式申告要件には2026年10月22日までの移行期間が設けられています。日本企業は、HTSUS分類、原産国、米国側輸入者、申告方法、着地原価、配送条件、返品設計を見直す必要があります。 米国向けの越境ECや小口輸出では、これまで「800ドル以下なら関税がかからない」という前提で、販売価格や配送条件を設計してきた企業も少なくありません。 しかし現在、重要なのは「800ドル以下の商品が売れなくなる」ということではありません。小口貨物についても、商品分類、原産国、輸入者、申告方法、関税・税金・手数料、販売条件を一体として管理しなければならないということです。 1.6月24日に初めて廃止されたわけではない 制度の時間軸は、次のように整理すると誤解を避けられます。 日付 米国側の措置 日本企業が理解すべきこと 2025年8月29日 世界の大部分の低価格商業貨物について少額輸入免税を停止 この日から免税停止がすでに実施されていた 2026年6月24日 非郵便貨物の無期限停止をCBP規則に反映 新たな廃止ではなく、既存停止の規則化 2026年6月24日 国際郵便に関する免税停止条項が発効 郵便の新申告手続の施行日とは分けて考える ...