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米国輸出、第三国経由なら安全か|CBPのEAPA取締り前に確認する5項目[GeXPs26-0804JP]

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< 米国輸出、第三国経由なら安全か|CBPのEAPA調査前に確認する5項目 米国向け輸出で、いま確認すべきなのは関税率だけではありません。 米国税関・国境取締局(CBP)は2026年7月29日、 Enforce and Protect Act(EAPA)調査を通じて確認した追加で納付すべき関税が 10億米ドルを超えた と発表しました。 これは新しい関税が導入されたという意味ではなく、 既存の反ダンピング関税・相殺関税(AD/CVD)の回避が疑われる取引に対する調査・執行が 強まっていることを示すものです。 要点 第三国を経由したという事実だけで、通関上の安全が確保されるわけではありません。 一方、一方、第三国で実質的な生産が行われているからといって、直ちに違反と判断されるわけでもありません。 CBPが重点的に確認するのは、 対象製品に該当するか、原産地判断が適切か、実際の生産があるか、 申告データと証拠資料が一致しているか です。 1. CBPの「10億米ドル」発表は何を意味するのか CBPの発表によると、EAPAプログラムを通じて確認された追加で納付すべき関税は、 同プログラムの10年の歴史で初めて10億米ドルを超えました。 CBPは、この水準がプログラムの年平均を約300%上回ると説明しています。 また2026年には、太陽電池、木材、パイプ、キサンタンガム、金属製ロッカー、木製家具など 複数品目に関して、14件の回避認定通知(Notice of Determination)を発行したとしています。 ここでは数字の性格を正確に区別する必要があります。 単一企業に科された罰金でも、すべての米国輸入品に追加された新関税でもありません。 EAPA調査で回避取引と判断された複数案件の追加関税の納付義務を累計した執行実績です。 項目 正確な意味 避けるべき誤解 ...

米国Section 301は追加関税だけではない|供給網・強制労働・原産地証明[GeXPs26-0727JP]

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米国Section 301は追加関税だけではない: 日本企業の供給網・強制労働・原産地証明ガイド 2026年7月の対日措置を起点に、UFLPA・CBP執行・輸入者証明までを分けて理解する Section 301を『中国製品への追加関税』だけで理解していると、2026年の米国市場では重要な変化を見落とします。2026年7月、米国通商代表部(USTR)は、強制労働で生産された物品の輸入禁止を十分に導入・執行していないと判断した60の経済に対し、Section 301に基づく最終措置を発動しました。日本原産品については、一部の除外品を除き、通常の最恵国(MFN)税率とSection 301追加税を合計して12.5%となる仕組みが、2026年7月24日から適用されています。 関連するEXPsロング動画を見る この措置は、従来の中国の技術移転・知的財産問題を対象としたSection 301関税とは別の調査・措置です。また、CBPが国境で貨物を留置・排除するUFLPAとも別制度です。ただし企業実務では、HTS分類、原産国、原材料の調達地域、Tier 2・Tier 3サプライヤー、米国輸入者の証明責任を一つの証拠体系として整合させる必要があります。つまり、問題は関税率だけではなく、米国市場へのアクセスを維持できる供給網かどうかです。 1. なぜSection 301を『関税表』だけで見ると危険なのか Section 301は、米国商取引を不当に制限する外国政府の行為・政策・慣行に対応するための通商法上の枠組みです。対応措置は追加関税が中心になる場合がありますが、調査対象と政策目的は案件ごとに異なります。2026年の強制労働関連調査は、各国が強制労働品の輸入禁止を設け、実効的に執行しているかを問題にしました。 制度・措置 主な目的 企業が直面する実務 中国技術移転関連Section 301 中国の技術移転・知財・産業政策への対応 対象HTS、原産国、追加税率、除外の確認 2026年強制労働関連Section 301 各国の強制労働品輸入禁止・執行の不十分さへの対応 輸出国別税率、除外品、米国輸入コスト、調達再編 UFLPA 新疆ウイグル自治区またはEntity List関連品の米国流入防止 貨物留置、サプライチェーン追跡、反証資料 19 U.S.C. 1307/WRO...

【2026年6月版】米国通商規制・通関執行の強化、日本の半導体・FA・ロボット部品企業が確認すべき事項 [GeXPn26-0623JP]

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  【2026年6月版】米国通商規制・通関執行の強化、日本の半導体・FA・ロボッ                               ト部品企業が確認すべき事項 調査基準日:2026年6月23日 3行要約 米国向け輸出では、製品が日本から発送されたという事実だけで、日本原産として扱われるとは限りません。 関税分類、原産国、輸入者、課税価格、供給網、最終用途を、製品単位で説明できる証拠が必要です。 特に2026年は、半導体Section 232、ロボット・産業機械調査、通商法122条関税、強制労働をめぐるSection 301提案を分けて管理する必要があります。 1.なぜ今、米国向け輸出管理の再点検が必要なのか 米国の輸入規制は、単に「日本製品に何%の関税がかかるか」という問題ではなくなっています。現在は、通常の関税率に加え、Section 232、Section 301、通商法122条、強制労働規制、輸出管理、制裁対象者確認などが重なり合っています。 日本企業が米国企業へ直接輸出する場合だけでなく、日本の商社、米国販売代理店、メキシコの組立拠点、ASEANの委託工場、中国の部材供給者を経由する場合にも、原産国、関税分類、供給網の説明を求められる可能性があります。 通関時に申告するのは通常、米国側のImporter of Recordです。しかし、米国輸入者がCBPから資料提出を求められれば、日本の輸出者や製造者にもBOM、製造工程、部材原産国、取引記録などの提供要請が届きます。 したがって、日本企業に必要なのは、関税率だけを確認する作業ではありません。製品設計、調達、製造、輸出、米国販売までを一つの証拠チェーンとして管理することです。 2.公式に確認された変更と現在の規制状況 2-1.一般的な輸入関税:2026年2月24日から通商法122条関税 米国では、IEEPAに基づく関税措置の終了後、1974年通商法122条に基づく暫定的な輸入関税が導入されました。2026年2月24日から、対象品目について一般関税率に10%が上乗せされる仕組み...