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日本のPFHxS規制が本格施行:輸出企業が確認すべき5項目 [GeXPs26-0715JP]

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  日本のPFHxS関連物質規制が施行 輸出企業が確認すべき5項目 2026年6月17日、日本では「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質(PFHxS関連物質)」を 化審法上の第一種特定化学物質に指定する規制が施行されました。 同日から、対象物質が使用されている政令指定の10製品について輸入禁止措置も始まっています。 輸出シグナル これは、すべての電子部品、自動車部品、完成品を一律に禁止する制度ではありません。 対象物質の法的範囲、製品区分、使用目的、含有経路を個別に確認することが重要です。 1.2026年6月17日に何が変わったのか PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩は、すでに第一種特定化学物質として規制されていました。 今回は、それらに加えて PFHxS関連物質 が第一種特定化学物質に指定されました。 第一種特定化学物質は、製造・輸入が原則として許可制となり、使用制限、政令指定製品の輸入禁止、 取扱いに関する技術上の基準などの対象になります。 重要: 「PFAS」という広い総称と、化審法上の「PFHxS関連物質」は同じ意味ではありません。 一般的なPFASフリー証明書だけでは、日本法上の対象物質を確認したことにならない場合があります。 2.輸出企業が確認すべき5項目 1.PFAS、PFHxS、PFHxS関連物質を区別する PFASは多数の有機フッ素化合物を含む総称です。一方、今回の規制は、法令で定義された PFHxS関連物質を対象とします。供給者から「PFAS不使用」「PFOA・PFOS不使用」という回答を得ていても、 PFHxS関連物質の確認が完了したとは限りません。 照会時には、少なくとも次の項目を分けて確認します。 PFHxS PFHxSの異性体 PFHxSの塩 法令上のPFHxS関連物質 物質名、CAS登録番号、構造情報、用途 実務ポイント: 対象物質リストを日本側輸入者と共有し、供給者回答の範囲を一致させます。 2.原材料から工程薬剤まで含有経路を追跡する 完成品メーカーがPFHxS関連物質を意図的に配合していなくても、 上流の添加剤、加工助剤、表面処理剤、コーティング剤などに使用されている可能性があります。 確認対象には次のような材料・工程を含めます。 化学原料、添加剤、界面活性剤、加工助剤 塗料、インク、接着剤、シーラント、コーテ...