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米国Section 301は追加関税だけではない|供給網・強制労働・原産地証明[GeXPs26-0727JP]

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米国Section 301は追加関税だけではない: 日本企業の供給網・強制労働・原産地証明ガイド 2026年7月の対日措置を起点に、UFLPA・CBP執行・輸入者証明までを分けて理解する Section 301を『中国製品への追加関税』だけで理解していると、2026年の米国市場では重要な変化を見落とします。2026年7月、米国通商代表部(USTR)は、強制労働で生産された物品の輸入禁止を十分に導入・執行していないと判断した60の経済に対し、Section 301に基づく最終措置を発動しました。日本原産品については、一部の除外品を除き、通常の最恵国(MFN)税率とSection 301追加税を合計して12.5%となる仕組みが、2026年7月24日から適用されています。 関連するEXPsロング動画を見る この措置は、従来の中国の技術移転・知的財産問題を対象としたSection 301関税とは別の調査・措置です。また、CBPが国境で貨物を留置・排除するUFLPAとも別制度です。ただし企業実務では、HTS分類、原産国、原材料の調達地域、Tier 2・Tier 3サプライヤー、米国輸入者の証明責任を一つの証拠体系として整合させる必要があります。つまり、問題は関税率だけではなく、米国市場へのアクセスを維持できる供給網かどうかです。 1. なぜSection 301を『関税表』だけで見ると危険なのか Section 301は、米国商取引を不当に制限する外国政府の行為・政策・慣行に対応するための通商法上の枠組みです。対応措置は追加関税が中心になる場合がありますが、調査対象と政策目的は案件ごとに異なります。2026年の強制労働関連調査は、各国が強制労働品の輸入禁止を設け、実効的に執行しているかを問題にしました。 制度・措置 主な目的 企業が直面する実務 中国技術移転関連Section 301 中国の技術移転・知財・産業政策への対応 対象HTS、原産国、追加税率、除外の確認 2026年強制労働関連Section 301 各国の強制労働品輸入禁止・執行の不十分さへの対応 輸出国別税率、除外品、米国輸入コスト、調達再編 UFLPA 新疆ウイグル自治区またはEntity List関連品の米国流入防止 貨物留置、サプライチェーン追跡、反証資料 19 U.S.C. 1307/WRO...