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米国の先端ロボット市場参入ルールが変わる|FCC認証・条件付き承認・販売後管理の3段階 [GeXPs26-0803JP]

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更新日:2026年8月3日|管理コード:GeXPs26-0803JP 米国の先端ロボット市場参入ルールが変わる|FCC認証・条件付き承認・販売・変更管理の3段階 [GeXPs26-0803] 日本で生産する新規の移動型ロボットも、製品区分と生産地によってはFCCの新規機器認証を受けられない可能性があります。 今回の変更を「外国製ロボットの全面輸入禁止」と理解するのは正確ではありません。日本企業が最初に分けるべきなのは、固定式の産業用ロボットと、AMR・サービスロボット・ヒューマノイドなどの移動型ロボットです。そのうえで、 製品区分 → FCC認証と条件付き承認 → 輸入・販売・変更管理 の3段階で米国市場への参入可否を確認する必要があります。 日本本社で品質保証資料が整っていても、それだけで米国側の確認が完了するわけではありません。既認証モデル、新規モデル、派生機種、OEM・リブランド品を分け、米国法人、輸入者、TCB、試験所、SIとの責任分担まで製品開発段階で明確にしておくことが重要です。 1. 結論 2026年7月28日、米国連邦通信委員会(FCC)は、外国で生産された「先端ロボット機器」をCovered Listに追加しました。対象に該当する新規モデルは、原則としてFCC Equipment Authorizationを取得できず、米国での輸入・マーケティング・販売が事実上難しくなります。 ただし、規制は企業の国籍だけで決まるものではありません。実際の生産地、製品の移動方式、重量、センサー、通信機能、制御ソフトウェア、既存のFCC認証状況、設計変更の内容を組み合わせて判断します。日本企業にとっては、製品名ではなく、機能・構造・生産体制を一体で説明できるかが実務上の分岐点です。 実務上の要点 固定式ロボットアームの既存案件と、AMRや移動プラットフォームを組み合わせた新規案件を同じ認証台帳で管理しないこと。米国向けモデルは、既認証・新規・派生・OEM/リブランドの4区分で整理するのが安全です。 2. 何が変わったのか FCCのCovered Listには、国家安全保障または米国の人々の安全に容認できないリスクをもたらすと判断された機器・サービスが掲載されます。今回、外国で生産された先端ロボット機器が新たに追加されまし...